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亡くなられた方の戸籍を取得するには、死亡時から出生にさかのぼって行います。
以前の本籍地については相続人の方が分からないことがあるため、死亡時の本籍地の記載のある戸籍から出生へさかのぼって行うことが一番効率的です。
また、本籍地自体が不明の場合は、最後の住所地で住民票の除票を本籍地付きで取得すれば、本籍地は判明します。
実際に戸籍を取得するためには、その請求を本籍地のある区役所・市役所などの役所に申請します。なお、戸籍の請求は郵送でも可能です。
その際、戸籍係の方に「出生までの戸籍が必要です」と伝えると、被相続人についてその役所で保管されている年代の古い戸籍(改製原や除籍)も取得することができます。
ただし、転籍などで本籍地が変更になっている場合など、請求する役所が変わる場合は、新たにその本籍地の管轄となる役所に請求することが必要です。
取得の請求をする申請書については、各自治体によって書式が異なりますので、各役所のホームページなどからダウンロードするのが良いでしょう。役所によっては、委任状まで掲載されています。
今回は戸籍の請求について説明しましたが、戸籍を請求する際には、戸籍に何が書かれているか内容を理解することが必要となります。
死亡時からさかのぼって戸籍を取得することを前提に、その順に沿って進めたいと思います。
【戸籍をさかのぼって取得する方法】
戸籍は、本籍地のある市役所や区役所などの役所に保管されています。これは、除籍や改製原戸籍についても同じです。ですので、前回のコラムでお話ししたように、戸籍を取得する際に「出生まで全て必要」と伝えていただければ、そこの役所で保管されている戸籍、除籍、改製原戸籍の全てを取得することができます。
まず、被相続人の最後の本籍地のある役所に請求します。必ずしも住所地と本籍地は同じ場所とは限らないということもあり、被相続人の最後の本籍地がわからないという方は、被相続人の最後の住所地のある役所で被相続人の住民票の除票を取得しましょう。
これは、被相続人の最後の本籍地を知るためなので、本籍地の記載のあるものを請求するようにしてください。戸籍を請求する場合、申請書に本籍地を正確に記載することを求められます。そこで、住民票の除票によって被相続人の最後の本籍地を確認するわけです。
住民票の除票を取得したら、そこに記載されている被相続人の本籍地のある役所に請求します。
除票に記載されている本籍地の戸籍を請求すると、被相続人の亡くなった記載のある戸籍を取得することができます。
これは除籍になっています。ただし、前のコラムでお話ししたように、除籍謄本であるか、現在戸籍上で除籍となっているかは、戸籍の状態によって変わってきます。
請求する際には、亡くなった記載のある戸籍に限らず出生までの戸籍がどのような状態になっているかわからないため、念のため戸籍、除籍、改製原戸籍の全てを請求するようにしましょう。
大概のケースの場合、出生までの戸籍を請求すると、1度の請求で戸籍を1通だけでなく複数通取得することになると思います。戸籍を取得したら、その戸籍のうちの一番古い戸籍を確認してみてください。その戸籍が被相続人の生年月日より先に作成されていれば出生までの戸籍の取得ができたことになります。
もし、被相続人の生年月日より後に作成されているものであれば、その戸籍より以前の戸籍を取得し、生年月日より先に作成されている戸籍を取得するまで請求を続けます。
そして、この作業を繰り返し行っていくことで、出生までの戸籍を取得していくわけです。
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