家系図作成で家族の歴史をかたちに

かまくら家系図作成所

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戸籍のとり方①戸籍の種類や名称

家系図作成の第一歩は戸籍の調査からはじまります。

戸籍とは、本籍地や家族関係などを証明するものです。

戸籍には、その人の本籍地、生年月日、婚姻日、死亡日、両親の名前、子供の名前などが記載されています。

【戸籍の種類】

戸籍には種類があります。謄本(とうほん)と抄本(しょうほん)です。

謄本とは、その戸籍に載っている全部(全員)の情報を記載したもので、全部事項証明書ともいいます。

それに対し、抄本とは、その戸籍に載っている情報のうち、一部(一人)について記載されたもので、個人事項証明書ともいわれるものです。

相続手続きにおいては、抄本でも足りるものもありますが、被相続人と相続人との関係などを証明することが目的となるので、一部についての情報で は足りないため、全て謄本で取得した方が良いでしょう。

したがって、ここでは謄本を取得するということを基本とします。

【戸籍の名称】

一口に戸籍と言っても、その状態や状況によって名称が変わってきます。

その呼び名は大きく分けて、戸籍(現在戸籍)、改製原戸籍、除籍と3つあり、これらはすべて戸籍です。

つまり、戸籍と言った場合、一般的には現在戸籍を指すことが多いですが、改製原戸籍や除籍などの古いものについても含まれるわけです。

話をわかりやすくするために、ここに箱があり、その箱の中に人が入っているとします。その箱が戸籍で、箱に入っている人がその戸籍に載っている人だと思ってください。

例えば、箱に入っている方が、結婚したり、亡くなってしまったり、本籍地を変更したりしたとします。

そうすると、その方は箱から出されます。これを「除籍」になると言い、その方が箱の中でいたところにも除籍と記されます。そして、箱の中の方が全員除籍になった場合、箱自体が除籍となります。

これがいわゆる「除籍謄本」です。

ここで注意が必要なのは、箱から出されることも、箱自体が除籍になった場合も「除籍」という言葉を使うことです。戸籍の請求をする際にも、混乱しがちなところなので、これについては次回のコラムでお話しします。

次に「改製原戸籍」についてです。

例えば、民法の改正により、戸籍の記載事項が変更になったり、それまで手書きで書かれていたものが電子化され印字のものに変更されたり、それまで縦書きであったものが横書きに変更されるなど戸籍の記載方法などが法律によって変更されることがあります。現在まで、自治体にもよりますが、4~5回変更されました。

上記の例でいうと、箱の形が法律で変更されることがあると思ってください。そうすると、箱に入っていた方は、新しい箱に移動され、この新しい箱が現在戸籍となります。

ただし、箱が新しくなる際、移動されるのは除籍になっていない方だけで、古い箱に記載されていた情報なども新しい箱には移動されません。

したがって、古い箱の時に結婚して除籍になった方の情報などは新しい箱には移動されないことになります。古い箱では4人入っていても、新しい箱 には3人しか入っていないことがあるということです。

そして、改製原戸籍とはこの古い箱のことを言います。つまり、法律で改製される前の戸籍というわけです。

さて、ここまでまずは戸籍の基本的なことについての説明いたしました。

写真提供:鎌倉市観光協会

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家系図について、よくあるご質問

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司法書士・行政書士 日永田一憲

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